今日の朝日新聞に、ふぐ調理師の免許制度のことがでていました。
出掛けに斜め読みしただけなので、細部はいい加減ですが、
要は毒物を扱うのに規制が各都道府県でまちまちで、
条例や資格の制定されていない府県もあることが
先日続けて起きたふぐ中毒の遠因だ・・・という事だと思います。
一部に国の資格として統一すべしという考えもあるようですが、
講習の受講だけで免許を与えられた県と、難度の高い実技試験を
経て資格を取得させた都県とをいまさら統一するのは難しいと思います。
だからといって、ふぐに起因する食中毒で毎年亡くなる方がいるものを
無策のまま放置してよいとも思えませんが。
神奈川では‘ふぐ包丁師’、東京では‘ふぐ調理師’ですが、免許持ちであっても
認証を受けた施設内でしかふぐ営業が出来ないのはどちらも同じです。
ととや元はふぐ営業認証施設ですのでご安心ください。
神奈川県ふぐ包丁師免許 第2335号
東京都ふぐ調理師 免許 第10158号
山田 英雄
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